沿革

History

1927年より、
100年近くにわたって受け継がれた道のり

1927年(昭和 2年)

1927年(昭和2年)

色川が大阪弁護士会入会。
日本農民組合顧問弁護士として西日本各地の事件を担当。
1940年(昭和15年)~1945年(昭和20年)応召・法務将校

1947年(昭和22年)

大阪市東区北浜2丁目の旧鴻池組所有の建物に色川法律事務所を構える。

1961年(昭和36年)

1961年(昭和36年)

色川が大阪弁護士会会長に就任。
この頃は、一般民事事件、商事事件のほか、業務妨害被告事件、外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件等の刑事事件も扱っていた。

1962年(昭和37年)

大証金ビルの新築工事に伴い、花外楼東隣の2階建ての民家に一時移転。
大証金ビルの完成により、同ビルの5階に入居。

1966年(昭和41年)

色川が最高裁判所裁判官に任命される。

1973年(昭和48年)

1973年(昭和48年)

色川が最高裁判所裁判官を退官、弁護士に復帰。

この頃取り扱った主な事件

  • 昭和38年から40年にかけて、東京、名古屋、大阪、福岡の各裁判所を含む全国8地方裁判所で提起されたサリドマイド事件
  • 外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件
  • 公共ニュース放送による名誉棄損損害賠償請求事件につき真実性の証明を争った事件
  • 国家公務員に対する懲戒免職処分の裁量権逸脱が争われ、裁量権の逸脱はないとされた事件
  • 税関職員に対する懲戒免職処分の裁量権踰越濫用が争われ、踰越濫用はないとされた事件
  • 大阪府下の医師・病院にかかわる医療事件

1979年(昭和54年)

大証金ビルの事務所が手狭になり、北浜3丁目の旧日本生命今橋ビルの3階に移転。

1983年(昭和58年)

旧日本生命今橋ビルの建替工事に伴い、すぐ北にある京阪淀屋橋ビルの8階に移転。
同ビルの事務所当時の昭和61年に、林が最高裁判所裁判官に任命されたが、翌昭和62年に死去。

1993年(平成5年)

色川死去

この頃取り扱った主な事件

  • 昭和46年以降、東京地裁ほか北は札幌、南は熊本まで全国33地方裁判所に係属したスモン事件
  • 大腿四頭筋拘縮症事件
  • クロロキン事件
  • エイズ事件
  • 入門と始業時刻との間の時間と終業時刻と出門との間の時間が労働時間にあたるかについて争われた事件
  • ラジオ・テレビ放送業を営む会社は、テレビ番組制作業務に従事している下請会社の従業員に対する関係において、労働組合法7条の「使用者」にあたるか争われた事件
  • 一定のバス路線について免許申請を制限する乗合バス事業者間の協定が私的独占に該当し私法上無効とされた事件
  • 西淀川大気汚染公害事件
  • 下水道施設の設置・管理の瑕疵が争われた平野川水害訴訟事件
  • 市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送の違法性が争われた商業宣伝放送差止等請求事件
  • 大阪地蔵像違憲請求住民訴訟事件
  • 都市再開発法に基づく第二種市街地再開発事業の事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるかが争われた大阪都市計画事業等事業計画決定取消請求事件(最高裁)
  • 原子力発電所の加圧水型軽水炉に設置された蒸気発生器の伝熱管が破断する具体的な危険性の有無や、伝熱管が破断した場合の炉心溶融の具体的危険性が争われた関西電力高浜発電所運転差止請求事件
  • 大阪府下の医師・病院にかかわる医療事件

1994年(平成6年)

色川の薫陶(弁護士に求められる資質についての色川のスピーチ)を受けた弁護士がその後を受け継いだ。

この頃取り扱った主な事件

  • 土地収用に伴う補償の内容をめぐる事件
  • 女子従業員の定年をめぐる事件
  • 後発医薬品について薬事法所定の承認を申請するため必要な試験を行うことが特許法にいう「試験又は研修の為にする特許発明の実施」に該当するかが争われた事件
  • 株主による弁護士を代理人とする株主総会における議決権の代理行使の申出を拒絶したことが旧商法239条2項(代理人資格の制限)に反するかが争われた事件
  • 合併比率が不合理、不公平であっても存続する会社自体には何ら損害は生じないとして株主代表訴訟が棄却された事件
  • 昇進・賃金格差が男女差別によるものであるとする損害賠償請求について、採用区分によるものであるとして公序良俗に反せず違法ではないとされた事件
  • 銀行のリゾート開発会社に対して行った融資について、銀行取締役に善管注意義務違反、忠実義務違反があったとしてなされた株主代表訴訟について、義務違反がないとして棄却された事件
  • 昇進・賃金格差が男女差別によるものであるとしてなされた損害賠償請求事件
  • 夏祭りの花火大会終了後、混雑により歩道橋上において死傷者が生じた事故が、県や市、警備会社の過失によるものとしてなされた損害賠償請求事件
  • 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していたかが争われた事件
  • 道路拡張工事のための起債の差し止めをめぐる事件
  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が定める措置を講じないで、満60歳で定年退職させたことが違法であるとしてなされた損害賠償請求について、同法には私法的効力はなく、また、会社が導入した雇用制度について不利益変更であるが不利益変更を是認するだけの合理性があるとして請求を棄却した事件
  • 血液製剤によるC型肝炎ウィルスの感染が問題となったC型肝炎訴訟
2009年(平成21年)

2009年(平成21年)

現在の所在地である淀屋橋スクエア12階に移転。

2015年(平成27年)

2015年(平成27年)

東京事務所を開設するため、弁護士法人色川法律事務所を設立。

2020年(令和2年)

従前の色川法律事務所(大阪)を弁護士法人色川法律事務所に統合し、弁護士法人として一本化。